その他 更新日:2024年10月28日

【2025年4月】育児休業の取得状況の公表義務が労働者数300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大されます

従業員数300人超の企業に、育児休業等の取得の状況を公表することが義務付けられます。
(現行では、従業員数1,000人超の企業に公表が義務付けられています。)
公表内容は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における「育児休業等の取得割合」または「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」のいずれかの割合を指します。

詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内(厚生労働省)
育児・介護休業法について(厚生労働省)