妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主に義務づけられます。
さらに、配慮に当たって、望ましい対応として、
育児・介護休業法について(厚生労働省)
※公布後1年6カ月以内の政令で定める日は、2025年10月1日予定とされています。
【PDF】育児・介護休業法の改正に伴う政令で定める施行期日(案)(厚生労働省)
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・意向聴取の方法は、省令により、面談や書面の交付等とする予定です。
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・具体的な配慮の例として、自社の状況に応じて、勤務時間帯・勤務地にかかる配置、業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し、労働条件の見直し
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・子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること
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・ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること
等を指針で示す予定です。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
育児・介護休業法について(厚生労働省)
※公布後1年6カ月以内の政令で定める日は、2025年10月1日予定とされています。
【PDF】育児・介護休業法の改正に伴う政令で定める施行期日(案)(厚生労働省)