3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることが義務付けられます。
また、当該措置の個別の周知・意向確認も義務付けられます。
【PDF】育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内(厚生労働省)
育児・介護休業法について(厚生労働省)
※公布後1年6カ月以内の政令で定める日は、2025年10月1日予定とされています。
【PDF】育児・介護休業法の改正に伴う政令で定める施行期日(案)(厚生労働省)
また、当該措置の個別の周知・意向確認も義務付けられます。
- ■柔軟な働き方を実現するための措置として、事業主は次の中から2以上の制度を選択して措置を講ずるする必要があります。
- ・始業時刻等の変更
- ・テレワーク等(10日/月)
- ・保育施設の設置運営等
- ・新たな休暇の付与(10日/年)
- ・短時間勤務制度
- ■労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
- ■事業主が措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
- ■個別周知・意向確認の方法は、今後、省令により、面談や書面交付等とされる予定です。
【PDF】育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内(厚生労働省)
育児・介護休業法について(厚生労働省)
※公布後1年6カ月以内の政令で定める日は、2025年10月1日予定とされています。
【PDF】育児・介護休業法の改正に伴う政令で定める施行期日(案)(厚生労働省)