次のとおり改正されます。
育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内(厚生労働省)
【改正前】
(名称)
- ・子の看護休暇
(対象となる子の範囲)
- ・小学校就学の始期に達するまで
(取得事由)
- ・病気・けが
- ・予防接種・健康診断
(労使協定の締結により除外できる労働者)
- ・引き続き雇用された期間が6か月未満
- ・週の所定労働日数が2日以下
【改正後】
(名称)
詳細は次のURLよりご確認頂けます。(名称)
- ・子の看護等休暇【「等」を追加】
(対象となる子の範囲)
- ・小学校3年生修了まで【「小学校就学の始期」から延長】
(取得事由)
- ・病気・けが
- ・予防接種・健康診断
- ・感染症に伴う学級閉鎖等【追加】
- ・入園(入学)式、卒園式【追加】
(労使協定の締結により除外できる労働者)
- ・週の所定労働日数が2日以下 ※「引き続き雇用された期間が6か月未満」は撤廃
育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内(厚生労働省)
育児・介護休業法について(厚生労働省)