その他 更新日:2024年10月28日

【2025年4月】従業員数100人超の企業は次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定が義務付けられます

従業員数100人超の企業は、一般事業主行動計画策定時に次の事項が義務付けられます。(従業員数100人以下の企業は、努力義務の対象です。)
  • ・計画策定時の育児休業取得状況や労働時間の状況把握等(PDCAサイクルの実施)
  • ・育児休業取得状況や労働時間の状況に関する数値目標の設定
  • ※一般事業主行動計画の内容を変更しようとする場合も同様に状況把握、数値目標の設定を行う必要があります。
  • ※施行日以降に開始(又は内容変更)する行動計画から義務の対象となります。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内(厚生労働省)
育児・介護休業法について(厚生労働省)