雇用保険 更新日:2024年5月13日

【2025年4月】育児休業給付の延長要件及び手続きが厳格化されます

現行の育児休業給付金については、原則として子が1歳に達する日までの休業について支給することとされていますが子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合には、1歳6か月又は2歳に達する日まで支給することができます。
この「特に必要と認められる場合」として、「育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」が規定されています(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「規則」という。)第 101 条の 25 第1号)。
この取扱いに関して、地方分権改革有識者会議が行った提案募集において、保育所に入所する意思がないにもかかわらず、育児休業給付の延長目的で自治体に入所を申し込む者があり、これが自治体の負担となっていると指摘があり、「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和5年 12 月 22 日閣議決定)において、「公共職業安定所(ハローワーク)において延長可否を判断することを明確化する方向で検討し、(中略)その結果に基づいて必要な措置を講ずる」こととされたところです。
このため、育児休業給付金の支給期間の延長の要件及び手続きについて見直しを行うとともに、公共職業安定所において、申請者が速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望していることを確認することを明確にするため、規則について所要の改正を行うことになりました。
改正後は、規則第 101 条の 25 第1号に規定する「保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」について、「速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る」と規定します。
※「速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合」については、業務取扱要領において次の内容を定める予定です。

  • ・利用を申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく、自宅又は勤務先からの移動に相当の時間を要する施設のみとなっていないこと
  • ・市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないこと
改正後の規定については、施行日以後に育児休業に係る子が1歳に達する場合(※)又は1歳6か月に達する場合に適用することとします。
※ただし、「パパママ育休プラス」により育児休業が1歳2か月に達する日までの範囲で延長されている場合は、当該育児休業の終了予定日とされた日に達する場合
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(育児休業給付関係)(厚生労働省)