2024年10月1日から児童手当制度が改正されましたのでお知らせいたします。
今回の改正は、子育て支援の強化を目的としています
改正のポイントは次のとおりです。
今回の改正は、子育て支援の強化を目的としています
改正のポイントは次のとおりです。
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1. 支給対象の拡大
これまで児童手当は中学生までが対象でしたが、2024年10月1日からは高校生(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)も支給対象となりました。 -
2. 所得制限の撤廃
従来の児童手当には所得制限がありましたが、これが撤廃されました。 -
3. 支給額の増額
第3子以降の児童に対する支給額が月額30,000円に増額されました。
第3子以降とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
第3子以降のカウント方法は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】「第3子以降」のカウント方法について(こども家庭庁) -
4. 支給時期の変更
児童手当の支給時期が年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更されました。 -
5. 申請手続の注意点
今回の改正により新たに児童手当の支給対象となる方は、2025年3月31日までに市区町村へ申請を行うことで、
2024年10月分からの児童手当を受給することができます。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。