厚生労働省は、育児休業給付金の支給対象期間延長手続に関するページを新たに開設しました。
現在育休中の方で2025年3月以前に復帰することが明らかではない方、これから育休を取得する方に対して、新たに開設された次のURLを連絡し本人へ内容を確認するよう周知徹底する必要があります。
育児休業給付金の支給対象期間延長手続き(厚生労働省) 上記URLにおいて改正内容を解説したリーフレットや新設様式等が公開されています。
リーフレットは次の2種類があります
そして、2025年4月以降は次の書類を必ず添付する必要があります。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
育児休業給付金の支給対象期間延長手続き(厚生労働省)
現在育休中の方で2025年3月以前に復帰することが明らかではない方、これから育休を取得する方に対して、新たに開設された次のURLを連絡し本人へ内容を確認するよう周知徹底する必要があります。
育児休業給付金の支給対象期間延長手続き(厚生労働省) 上記URLにおいて改正内容を解説したリーフレットや新設様式等が公開されています。
リーフレットは次の2種類があります
- (1)手続きの変更内容を解説するもの
- (2)保育所等の利用申込みに関する要件の詳細を解説するもの
- (1)育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書 (PDF)
- (2)市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し
- (3)市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
- ※(2)は紛失したり、破棄したりしないよう厳重に管理する必要があります。
また、育児休業給付金の支給対象期間延長要件として、次の(1)から(3)を全て満たす必要があります。
- (1)あらかじめ市区町村に対して保育利用の申込みを行っていること
- (2)速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること(次の「・」のすべてを満たす必要あり)
- ・原則として子が1歳に達する日※1の翌日以前の日を入所希望日として入所申込みをしていること
- ・申し込んだ保育所等が、合理的な理由※2なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと
- ・市区町村に対する保育利用の申込みにあたり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと
- (3)子が1歳に達する日(注)の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと
- ※1 パパ・ママ育休プラス制度の活用により、育児休業終了予定日が子が1歳に達する日後である場合は、育児休業終了日。ただし、育児休業終了予定日が子が1歳2カ月に達する日である場合は、1歳2カ月に達する日
- ※2 リーフレットでは、「合理的な理由」として認められる場合を5つ示しています。
育児休業給付金の支給対象期間延長手続き(厚生労働省)
システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。