自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようになります。
※自己都合で退職した者については、給付制限期間を原則2か月としているが、1か月に短縮する。 詳細は次のURLよりご確認頂けます。
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要(厚生労働省) 雇用保険制度の改正内容について(これまでの制度改正の概要)
※自己都合で退職した者については、給付制限期間を原則2か月としているが、1か月に短縮する。 詳細は次のURLよりご確認頂けます。
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要(厚生労働省) 雇用保険制度の改正内容について(これまでの制度改正の概要)