2024年6月10日に国税庁より「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係) 」が公表されました。
これは令和5年度税制改正により、2025年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について、前年にその勤務先へ提出した扶養控除等申告書等に記載した事項から異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができる、とされたことが発端です。
【PDF】所得税法等の改正(財務省)
P86「2改正の内容 (1)簡易な給与所得者の扶養控除等申告書等の創設」をご覧ください。
上記(3)では、簡易な申告書の記載方法として、本人の氏名、住所または居所およびマイナンバー(※)を記載の上、余白に「前年から異動なし」と記載する等して提出すればよいことが、記載例とともに示されています。
※給与等の支払者が、扶養控除等申告書に記載すべき従業員等のマイナンバーなど、所定の事項を記載した帳簿を備えているときは、そのマイナンバーの記載をしなくてよいこととされています。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)
これは令和5年度税制改正により、2025年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について、前年にその勤務先へ提出した扶養控除等申告書等に記載した事項から異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができる、とされたことが発端です。
【PDF】所得税法等の改正(財務省)
P86「2改正の内容 (1)簡易な給与所得者の扶養控除等申告書等の創設」をご覧ください。
前年から異動がない旨を記載した申告書を「簡易な申告書」といいます。
- (1)改正の概要
- (2)簡易な申告書を提出できる場合等
- (3)簡易な申告書の記載方法等
- (4)年の途中の異動
- (5)給与等の支払者の源泉徴収事務に関する事項
※給与等の支払者が、扶養控除等申告書に記載すべき従業員等のマイナンバーなど、所定の事項を記載した帳簿を備えているときは、そのマイナンバーの記載をしなくてよいこととされています。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)