労働基準法公開日:2024年5月13日

厚生労働省より「在宅勤務手当」が割増賃金の基礎となる賃金への算入を要しない場合の取扱いが公表されました

厚生労働省より「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて」(令和6年4月5日基発0405第6号)が公表されました。
これは、規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)において、「在宅勤務手当のうちどのようなものであれば、合理的・客観的に計算された実費を弁償するもの等として、割増賃金の算定基礎から除外することが可能であるかについて検討し、必要な措置を講ずる」とされたのを受け、発出された通達になります。
以下の「実費弁償の考え方」および「実費弁償の計算方法」に照らして、事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されていると整理される場合には、当該在宅勤務手当については労基法11条の賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金への算入は要しない、とされました。
    ・実費弁償の考え方

  • 1.実費弁償として支給されていると整理されるためには、当該在宅勤務手当は、労働者が実際に負担した費用のうち業務のために使用した金額を特定し、当該金額を精算するものであることが外形上明らかである必要がある。
  • 2.就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示される必要があり、かつ、当該計算方法は在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえた合理的・客観的な計算方法である必要がある
  • 3.例えば、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの等は、実費弁償に該当しない
    ・実費弁償の計算方法

  • 1.「在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえた合理的・客観的な計算方法」としては、以下の方法などが考えられる
  • (1)国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(以下、「国税庁FAQ」という)で示されている計算方法
  • (2)(1)の一部を簡略化した計算方法
  • (3)実費の一部を補足するものとして支給する額の単価をあらかじめ定める方法
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)(厚生労働省)