その他 更新日:2024年4月11日

4月1日以降のハローワーク求人票記載方法のパンフレットが公開されました

令和6年4月1日より改正職業安定法施行規則が施行され、明示する労働条件が追加されることに伴い、ハローワークの求人票に記載する労働条件の記載方法に関するリーフレットが厚生労働省より公表されました。
追加されるのは、次の3つです。

  • 1.従事すべき業務の変更の範囲
  • 2.就業場所の変更の範囲
  • 3.有期労働契約を更新する場合の基準

改正法に対応したハローワークの求人票への記載方法について次の対応が示されています。

1.従事すべき業務の変更の範囲
(1)採用後、業務内容を変更する予定がない場合は、「仕事の内容」欄に「変更範囲:変更なし」と明示してください。
(2)将来の配置転換など、雇入れ直後の業務と異なる業務に配置される見込みがある場合には、同欄に変更後の業務を明示してください。

2.就業場所の変更の範囲

(1)採用後、雇入れ直後の就業場所と異なる就業場所に配置される見込みがある場合は、
転勤の可能性を「1.あり」とした上で、転勤範囲を明示してください。

3.有期労働契約を更新する場合の基準

(1)雇用期間の定めがあり、当初の予定の雇用期間終了時点で契約更新をする可能性がある場合は、「契約更新の可能性」欄を「1.あり」に○を付けてください。
(2)更新継続が期待される場合は「原則更新」、更新の可能性はあるもののそれが確実ではない場合は、「条件付きで更新あり」に○を付けてください。
(3)原則更新の場合は以下のように明示してください。
・有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限がある場合
「求人に関する特記事項」欄に「更新上限:有(通算契約期間○年/更新回数○回)」
 ※更新上限がない場合に、その旨を明示する必要はありません。
(4)条件付きで更新ありの場合は以下のように明示してください。
・「契約更新の条件」欄に具体的な更新条件を記載
・有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限がある場合、同欄に記載
 ※更新上限がない場合に、その旨を明示する必要はありません。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください(厚生労働省)