所得税の定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が 1,805 万円以下である人です。
先行して6月に定額減税を行い、年調により定額減税額を確定させる流れです。
上記より給与支払者(会社)は以下の2つの事務を行う必要があります
以下、(2)について説明します。
(2)年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務(年調減税事務)
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
定額減税 特設サイト(国税庁)
定額減税について(国税庁)
パンフレット・Q&A(国税庁)
先行して6月に定額減税を行い、年調により定額減税額を確定させる流れです。
上記より給与支払者(会社)は以下の2つの事務を行う必要があります
- (1)令和6年6月1日以後に支払う給与等(賞与を含みます。以下同じです。)に対する源泉所得税額からその時点の定額減税額を控除する事務(月次減税事務)
- (2)年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務(年調減税事務)
(2)年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務(年調減税事務)
・対象者の確認
・年調減税額の計算
・年調減税額の控除
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イ.年調所得税額の計算
通常どおり年調を行います。
月次減税の控除を行った後の実際に源泉徴収した税額(2024年中の徴収済み源泉所得税額)を集計します。 -
ロ.年調減税額の控除
通常どおり年調を行った結果の年調所得税額から年調減税額の控除を行い、2024年中の徴収済み源泉所得税額との過不足額の精算を行います。
年調の過不足額の精算における2024年中の徴収済み源泉所得税額は、各月の控除前税額から月次税額を控除した残額の合計額です。
定額減税 特設サイト(国税庁)
定額減税について(国税庁)
パンフレット・Q&A(国税庁)