旅館業法においては、旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定しています。
しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、
旅館業法改正の概要は次のとおりです。
特に注目したいのが(1)です。
今回の法改正で、宿泊を拒むことができる事由として「特定要求行為が行われたとき」が追加されました。
特定要求行為とは、いわゆるカスタマーハラスメントに該当する行為等を指し、その例として、
令和5年12月13日から旅館業法が変わりました!(厚生労働省)
しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、
- (1)宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができない
- (2)いわゆる迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、本来提供すべきサービスが提供できない<
等の意見が寄せられました。
旅館業法改正の概要は次のとおりです。
- (1)宿泊拒否事由の追加
- (2)感染防止対策の充実
- (3)差別防止の更なる徹底等
- (4)事業譲渡に係る手続きの整備
今回の法改正で、宿泊を拒むことができる事由として「特定要求行為が行われたとき」が追加されました。
特定要求行為とは、いわゆるカスタマーハラスメントに該当する行為等を指し、その例として、
- ・不当な割引、契約にない送迎等、過剰なサービスの要求
- ・対面や電話等により、長時間にわたり、不当な要求を行う行為
- ・要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が不相当なもの
などが挙げられます。
令和5年12月13日から旅館業法が変わりました!(厚生労働省)