その他 更新日:2024年6月17日

【2024年4月】障害者雇用において週所定労働時間10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者の方を0.5カウントできるようになります

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。

【PDF】障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について(厚生労働省)

障害者雇用納付金制度改正の概要(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)