定年後の雇用者の基本給を6割に引き下げることは違法であるのかなど、定年後の再雇用者の賃金設計に大きな影響を与える可能性がある、と注目されていた名古屋自動車学校事件の最高裁判決文が裁判所より公開されました。
最高裁は、基本給6割を下回るのは違法、6割までなら違法ではないなどは判断せず、破棄差戻し高裁で審理をし直すこととなりました。
令和4年(受)第1293号 地位確認等請求事件 令和5年7月20日 第一小法廷判決
最高裁は、基本給6割を下回るのは違法、6割までなら違法ではないなどは判断せず、破棄差戻し高裁で審理をし直すこととなりました。
令和4年(受)第1293号 地位確認等請求事件 令和5年7月20日 第一小法廷判決