その他公開日:2023年8月10日

出入国在留管理庁より留学生の在留資格に関する新たな取扱いを設けたことが公表されました

7月6日に出入国在留管理庁は、大学を卒業した留学生が、大学院に進学するまでの間一定期間内の在留を認めることとする、在留資格に関する新たな取扱いを設けることを公表しました。
今回設ける新たな取扱いは次のとおりです。
・概要
大学を卒業後、大学院への進学が決定している留学生で、その入学時期が現に有する在留資格「留学」の在留期間満了後である人について、
進学先の大学院において、当該留学生との間で一定期間ごとに連絡をとること、
入学を取り消した場合においては、遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡すること等について、誓約するときは、
「特定活動」への在留資格変更を許可し、入学までの間(ただし、大学卒業後1年を超えない期間に限ります)滞在することが可能となります。
・対象となる方
在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(大学院を含みます。以下同じ)を卒業(または修了)した
外国人(ただし、別科生、聴講生、科目等履修生および研究生は含みません)であって、かつ、
卒業後に進学が決まっている大学院への入学までの間(大学卒業後1年以内に限ります)本邦で待機することを目的とし継続して本邦在留を希望する人(以下、「進学待機者」といいます)
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
大学を卒業後大学院へ進学する留学生の在留資格について(出入国在留管理庁)