正常な分娩については、ケガや病気ではなく治療行為にあたらないため、健康保険における療養の給付(本人3割負担、健保7割負担)の対象外となっています。
療養の給付の対象外となることから、健康保険では被保険者やその被扶養者が出産した場合に申請することで、出産費用の負担として健康保険より出産育児一時金が1児につき42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は40.8万円)が支給されます。
出産に関する給付v(全国健康保険協会)
出産育児一時金は次のとおり増加の一途をたどっています。
【PDF】出産育児一時金について(厚生労働省)
P3をご覧ください
出産育児一時金が増加する要因として、出産費用が毎年1%前後で右肩上がりに増加していることが挙げられます。
【PDF】出産育児一時金について(厚生労働省)
P7をご覧ください
第155回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス) 資料(厚生労働省)
2022年12月の社会保障審議会医療保険部会 議論の整理において、「出産育児一時金の額は、令和4年度の全施設の出産費用の平均額の推計等を勘案し、令和5年4月から全国一律で50万円に引き上げるべき」とされました。
その内容は、出産育児一時金50万円(支給額に産科医療補償制度の掛金分1.2万円上乗せ)とするものです。
【PDF】議論の整理(厚生労働省)
P4をご覧ください
社会保障審議会医療保険部会における議論の整理について(厚生労働省)
療養の給付の対象外となることから、健康保険では被保険者やその被扶養者が出産した場合に申請することで、出産費用の負担として健康保険より出産育児一時金が1児につき42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は40.8万円)が支給されます。
出産に関する給付v(全国健康保険協会)
出産育児一時金は次のとおり増加の一途をたどっています。
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1994年10月
創設され支給額は30万円でスタート -
2006年10月
35万円に引き上げ -
2009年1月
原則38万円(支給額に産科医療補償制度の掛金分3万円上乗せ)に引き上げ -
2009年10月
原則42万円(支給額に産科医療補償制度の掛金分3万円上乗せ)に引き上げ -
2015年1月
原則42万円(支給額に産科医療補償制度の掛金分1.6万円上乗せ)に内訳改定 -
2022年11月
原則42万円(支給額に産科医療補償制度の掛金分1.2万円上乗せ)に内訳改定
P3をご覧ください
出産育児一時金が増加する要因として、出産費用が毎年1%前後で右肩上がりに増加していることが挙げられます。
【PDF】出産育児一時金について(厚生労働省)
P7をご覧ください
第155回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス) 資料(厚生労働省)
2022年12月の社会保障審議会医療保険部会 議論の整理において、「出産育児一時金の額は、令和4年度の全施設の出産費用の平均額の推計等を勘案し、令和5年4月から全国一律で50万円に引き上げるべき」とされました。
その内容は、出産育児一時金50万円(支給額に産科医療補償制度の掛金分1.2万円上乗せ)とするものです。
【PDF】議論の整理(厚生労働省)
P4をご覧ください
社会保障審議会医療保険部会における議論の整理について(厚生労働省)