改正労働基準法の施行に伴い、2010年4月より、大企業は1ヵ月60時間超の時間外労働に対して50%以上の割増率による割増賃金を支給することが義務化されました。
当時、中小企業への適用は当面の間猶予されると規定されましたが、2023年4月より、中小企業にも1ヵ月60時間超の時間外労働に対して50%以上の割増率による割増賃金を支給することが義務化されます。
来年4月に向けて、就業規則(賃金規程や給与規程含む)の改定、勤怠システムの設定変更、給与ソフトの設定変更等が必要になりますので、早めの対応が求められます。
【PDF】2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(厚生労働省)
当時、中小企業への適用は当面の間猶予されると規定されましたが、2023年4月より、中小企業にも1ヵ月60時間超の時間外労働に対して50%以上の割増率による割増賃金を支給することが義務化されます。
来年4月に向けて、就業規則(賃金規程や給与規程含む)の改定、勤怠システムの設定変更、給与ソフトの設定変更等が必要になりますので、早めの対応が求められます。
【PDF】2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(厚生労働省)