求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」の改正が行われました。
概要は次のとおりです。
(1)求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられます
各事業者に対して、求人等に関する次の情報すべての的確な表示が義務付けられます。
(2)個人情報の取扱いに関するルールが新しくなります
求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を、ウェブサイトに掲載するなどして、明らかにしなくてはなりません。
(3)求人メディア等について届出制が創設されます
従来の求人メディア・求人情報誌だけでなく、インターネット上の公開情報等から収集(クローリング)した求人情報・求職者情報を提供するサービス等を行う事業者も職業安定法の「募集情報等提供事業者」になりました。
【PDF】職業安定法 改正のポイント(厚生労働省)
概要は次のとおりです。
(1)求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられます
各事業者に対して、求人等に関する次の情報すべての的確な表示が義務付けられます。
- ・求人情報
- ・求職者情報
- ・求人企業に関する情報
- ・自社に関する情報
- ・事業の実績に関する情報
求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を、ウェブサイトに掲載するなどして、明らかにしなくてはなりません。
(3)求人メディア等について届出制が創設されます
従来の求人メディア・求人情報誌だけでなく、インターネット上の公開情報等から収集(クローリング)した求人情報・求職者情報を提供するサービス等を行う事業者も職業安定法の「募集情報等提供事業者」になりました。
【PDF】職業安定法 改正のポイント(厚生労働省)
【PDF】求人企業の皆さま 労働者の募集ルールが変わります(厚生労働省)
【PDF】令和4年 改正職業安定法Q&A(厚生労働省)
令和4年職業安定法の改正について(厚生労働省)