以下の記事でご案内したものは、「業務使用の自動車におけるアルコール検知器使用によるアルコールチェックの義務化が延期されました」に記載のとおり延期となりました。
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自動車を5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)使用している事業所は、安全運転管理者を選任し、公安委員会へ届け出することが道路交通法で義務付けられています。
なお、当該選任・届け出の要否の判断をする自動車の台数をカウントするにあたっては、業務上使用する自動車の車両の名義に関係ありませんので、会社が購入し保有する自動車のみではなく、例えば、リース車両やマイカーであっても、業務上使用する場合は台数にカウントする必要があります。
2021年11月に道路交通法施行規則が改正され、次の業務が安全運転管理者の新たな業務とし追加されました。
【PDF】事業所の飲酒運転根絶取組強化!(警察庁)
【PDF】安全運転管理者等に関するよくある質問(警察庁)
安全運転管理者等法定講習(警視庁)
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自動車を5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)使用している事業所は、安全運転管理者を選任し、公安委員会へ届け出することが道路交通法で義務付けられています。
なお、当該選任・届け出の要否の判断をする自動車の台数をカウントするにあたっては、業務上使用する自動車の車両の名義に関係ありませんので、会社が購入し保有する自動車のみではなく、例えば、リース車両やマイカーであっても、業務上使用する場合は台数にカウントする必要があります。
2021年11月に道路交通法施行規則が改正され、次の業務が安全運転管理者の新たな業務とし追加されました。
- ■酒気帯びの有無の確認および記録の保存(2022年4月1日施行)
- (1)運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
- (2)酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
詳細は次のURLよりご確認いただけます。
【PDF】事業所の飲酒運転根絶取組強化!(警察庁)
【PDF】安全運転管理者等に関するよくある質問(警察庁)
安全運転管理者等法定講習(警視庁)