日本における男女間賃金格差は、長期的に見ると縮小傾向にありますが、他の先進国と比較すると依然として大きい状況にあります。
こうした男女間賃金格差の現状を踏まえて、更なる縮小を図るため、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。
(1) 公表時期:令和4年7月8日以後、最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内
(2) 公表方法:厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページ
女性の活躍推進企業データベース(厚生労働省)
詳細は次のURLよりご確認頂けます
【PDF】女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ女性の活躍に関する「情報公表」が変わります(厚生労働省)
男女の賃金の差異の情報公表について(厚生労働省)
【PDF】女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について(厚生労働省)
【PDF】男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について(厚生労働省)