厚生労働省より、いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項およびリーフレットが公表されました。
シフト制により、柔軟に労働日・労働時間を設定できるという点では、契約当事者である使用者、労働者の双方にメリットが期待できますが、使用者の都合により、労働日がほとんど設定されなかったり、労働者の希望を超える労働日数が設定されたりすることにより、労使トラブルが発生することもあるため、労使双方にとってメリットのあるものとするために、使用者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項をとりまとめたものです。
留意事項として、次の事項が示されています。
以下、「(1)労働契約の締結」の留意事項を抜粋します。
いわゆる「シフト制」について(厚生労働省)
「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項(厚生労働省)
シフト制により、柔軟に労働日・労働時間を設定できるという点では、契約当事者である使用者、労働者の双方にメリットが期待できますが、使用者の都合により、労働日がほとんど設定されなかったり、労働者の希望を超える労働日数が設定されたりすることにより、労使トラブルが発生することもあるため、労使双方にとってメリットのあるものとするために、使用者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項をとりまとめたものです。
留意事項として、次の事項が示されています。
- (1)労働契約の締結
- (2)労働者の安全と健康の確保
- (3)労働者を実際に労働させるにあたっての労働時間等の扱い
- (4)労働契約の終了
- (5)期間の定めのない労働契約への転換
- (6)不合理な待遇差の禁止
- (7)労働者の募集等
- (8)社会保険、労働保険の加入等
■「始業および終業の時刻」に関する事項の明示
労働契約の締結時点で始業・終業時刻が確定している日
→始業・終業時刻を明示しなければならず、労働条件通知書等は単に「シフトによる」と記載するのでは足りない。
具体的には、労働日ごとの始業および終業時刻を明記するか、原則的な始業および終業時刻を記載したうえで労働契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト表等を併せて労働者に交付するなどの対応が必要
■「休日」に関する事項の明示
労働契約の締結時に休日が定まっている場合
→これを明示しなければならない
具体的な曜日等が確定していない場合は、休日の設定にかかる基本的な考え方などを明示しなければならない
■就業規則に規定すべき事項
シフト制労働者に関して、就業規則上「個別の労働契約による」、「シフトによる」との記載のみにとどめた場合
→就業規則の作成義務を果たしたことにならない
基本となる始業・終業時刻、休日を定めた上で、「具体的には個別の労働契約で定める」、「具体的にはシフトによる」旨を定めることは差し支えない
いわゆる「シフト制」について(厚生労働省)
「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項(厚生労働省)