厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」が、およそ1年間の検討結果をまとめた報告書を7月16日に公表しました。
厚生労働省は、この報告書を受けて速やかに脳・心臓疾患の労災認定基準を改正する予定です。
新たに基準に追加される予定の事項は次のとおりです。
「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(厚生労働省)
厚生労働省は、この報告書を受けて速やかに脳・心臓疾患の労災認定基準を改正する予定です。
新たに基準に追加される予定の事項は次のとおりです。
【長期間の過重業務】
・労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準(注)には至らないがこれに近い時間外労働が認められ、加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できる
・労働時間以外の負荷要因として、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」および「身体的負荷を伴う業務」を新たに規定
【異常な出来事と短期間の過重業務】
・業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
【対象疾病】
・「重篤な心不全」を追加
詳細は次のURLよりご確認頂けます。・労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準(注)には至らないがこれに近い時間外労働が認められ、加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できる
・労働時間以外の負荷要因として、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」および「身体的負荷を伴う業務」を新たに規定
- (注)
(1)発症前1カ月間に特に著しいと認められる長時間労働(概ね100時間を超える時間外労働)に継続して従事した場合、
(2)発症前2カ月間ないし6カ月間にわたって、著しいと認められる長時間労働(1カ月あたり概ね80 時間を超える時間外労働)に継続して従事した場合
には、業務と発症との関連性が強いと判断されます。
また、1カ月あたり概ね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると判断されます。
・業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
【対象疾病】
・「重篤な心不全」を追加
「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(厚生労働省)