2022年4月より、60から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度(低在老)について
年金の支給が停止される基準が現行の賃金と年金月額の合計額28万円から47万円に緩和され、賃金と年金月額の合計額が28万円から47万円の方は年金額の支給停止がされなくなります。
なお、65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)については、現行の基準は47万円となっており、変更はされません。
詳細は、次のURLよりご確認頂けます。※「(3)在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)」をご覧ください。
年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました(厚生労働省)
年金の支給が停止される基準が現行の賃金と年金月額の合計額28万円から47万円に緩和され、賃金と年金月額の合計額が28万円から47万円の方は年金額の支給停止がされなくなります。
なお、65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)については、現行の基準は47万円となっており、変更はされません。
詳細は、次のURLよりご確認頂けます。※「(3)在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)」をご覧ください。
年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました(厚生労働省)