現在、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の初回の手続の際に、給付金の振込口座が確認の存在を確認する為に、通帳やキャッシュカードの写しを添付する必要がありましたが、2021年8月1日から通帳等の写しを原則不要にします。
ただし、手書きで申請書を作成する場合は、引き続き必要になります。
詳細は、次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします。(厚生労働省)
ただし、手書きで申請書を作成する場合は、引き続き必要になります。
詳細は、次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします。(厚生労働省)