労災保険 更新日:2021年8月31日

業務によって新型コロナウイルスに感染した場合は労災保険給付の対象となります

業務によって新型コロナウイルスに感染した場合は労災保険給付の対象となります。
限定的ではありますが、次のいずれかに該当する場合のみ対象となります。
(1)感染経路が業務によることが明らかな場合
(2)感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
(3)医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか。(厚生労働省)
【PDF】業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります(厚生労働省)