改正労働基準法により、労働契約を締結する際の労働条件の明示の方法について、書面交付の他に、本年4月1日から、労働者が希望した場合は、FAXや電子メール、SNS等でも明示できるようになったことを受けて、電子メール等を利用する場合の留意点について、具体例をあげて説明しています。
▼平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります(事業主向け)
【
PDFダウンロード】
▼平成31年4月から、 FAX・メール・SNS等での労働条件の確認ができるようになります(労働者向け)
【
PDFダウンロード】