現在、自動車運転業務については、36協定で定める時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、2024年4月1日以降、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
また、臨時的な特別の事情 (特別条項)があっても、以下の上限を超える時間外労働はできなくなります。
ただし、次の3つの規制は2024年4月1日以降も適用されません。
建設事業及び自動車運転業務の上限規制の適用について(千葉労働局)
【PDF】時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省)P6をご覧下さい。
上記の他、改善基準告示を遵守する必要があります。
現行の改善基準告示は次のとおりです。
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)(厚生労働省)
ただし、改善基準告示は長い間見直しがされていないことから、見直することが検討されています。
見直し案の詳細は次のURLよりご確認頂けます。
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」の公表について(厚生労働省)
また、臨時的な特別の事情 (特別条項)があっても、以下の上限を超える時間外労働はできなくなります。
- ・1年間の時間外労働は960時間以内
- ・1か月の時間外労働と休日労働の合計は100時間未満
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・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」
「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80時間以内 - ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月まで
【PDF】時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省)P6をご覧下さい。
上記の他、改善基準告示を遵守する必要があります。
現行の改善基準告示は次のとおりです。
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)(厚生労働省)
ただし、改善基準告示は長い間見直しがされていないことから、見直することが検討されています。
見直し案の詳細は次のURLよりご確認頂けます。
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」の公表について(厚生労働省)