その他 更新日:2024年8月22日

技能実習制度 運用要領の解釈に関するQ&Aが更新されました

外国人技能実習機構は、技能実習計画の認定申請に関する「よくあるご質問」として、新たに「【労働時間に深夜時間帯を含むものに変更する場合】変更認定が必要。」の解釈に関するQ&Aを示しました。
次のような内容となっています。
【質問内容】
労働時間に深夜時間帯(深夜労働)を含むとして認定を受けた技能実習計画について、労働時間に変更が生じた際の、「運用要領151頁【労働時間に深夜時間帯を含むものに変更する場合】変更認定が必要。」の解釈について、以下の(1)~(7)の場合、変更認定申請が必要でしょうか。
  • (1)新たに深夜時間帯の労働時間を追加する場合
  • (2)元々あった深夜時間帯の労働時間を削除する場合
  • (3)元々あった深夜時間帯の労働時間を伸ばす場合
  • (4)元々あった深夜時間帯の労働時間を減らす場合
  • (5)元々あった深夜時間帯の労働時間の始業・終業時間を変更する場合
  • (6)元々あった深夜時間帯の労働時間と就労時間自体に変更はないが、休憩時間に変更が生じ、表見上労働時間にずれが生じる場合
  • (7)元々あった深夜時間帯の労働時間に変更はないが、日勤の労働時間が変更になる場合
【回答】

  • ・深夜時間帯の実習が新たに発生する場合
  • ・現に認定を受けている深夜時間帯の実習時間に変更がある場合
    については、「認定計画に従った技能実習の実施に実質的な影響を与える変更」であるため、変更認定が必要
    他方、
  • ・実習が深夜時間帯を含むものでなくなった場合
  • ・現に認定を受けている深夜時間帯の実習に変更がない場合
    については、「認定計画に従った技能実習の実施に実質的な影響を与える変更」とはいえないことから、軽微変更届が必要
    上記の整理を踏まえると、①から⑥については、変更認定申請が必要であり、⑦については、軽微変更届出が必要
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】よくあるご質問(技能実習計画の認定申請関係)
P18をご覧ください
技能実習制度 運用要領(厚生労働省)