雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大します。
※これにより雇用保険の被保険者及び受給資格者となる者については、求職者支援制度の支援対象から除外しない。
(給付は別基準とするのではなく、現行の被保険者と同様に、基本手当、教育訓練給付、育児休業給付等を支給。)
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要(厚生労働省)
※これにより雇用保険の被保険者及び受給資格者となる者については、求職者支援制度の支援対象から除外しない。
(給付は別基準とするのではなく、現行の被保険者と同様に、基本手当、教育訓練給付、育児休業給付等を支給。)
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要(厚生労働省)