共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに (配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が両親ともに最大28日間支給されるようになります。
出生後休業支援給付金として休業開始前賃金日額の13%相当額を給付することで、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げる趣旨で出生後休業支援給付金が創設されました。
※休業開始時賃金日額には上限があり毎年改定されます
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】2025年4月から「出生後休業支援給付金 」を創設します(厚生労働省)
【PDF】出生後休業支援給付金において配偶者の育児休業を要件としない場合の添付書類について(厚生労働省)
【PDF】育児休業等給付の内容と支給申請手続(厚生労働省)
【PDF】雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要(厚生労働省)
雇用保険制度の改正内容について(これまでの制度改正の概要/厚生労働省)
出生後休業支援給付金として休業開始前賃金日額の13%相当額を給付することで、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げる趣旨で出生後休業支援給付金が創設されました。
※休業開始時賃金日額には上限があり毎年改定されます
【支給要件】
被保険者 (雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます)は次の(1)および(2)のいずれの要件を満たした場合です。
被保険者 (雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます)は次の(1)および(2)のいずれの要件を満たした場合です。
- (1)被保険者が、対象期間※に 、同一の子について 、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算 して1 4日以上取得したこと。
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(2)被保険者の配偶者が 、「子の出生日または出産予定日のうち早い日 」から「子の出生日または出産予定日の うち遅い日から起算 して 8週間を経過する日の翌日 」 までの期間に
通算して14日以上の育児休業を取得 したこと、または子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当(※)し ている こと。 -
※配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げる趣旨であり具体的には、次のいずれかに該当する必要がある。
- ・配偶者がいない
- ・配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
- ・被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
- ・配偶者が無業者
- ・配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
- ・配偶者が産後休業中
- ・以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
-
【支給額】
支給額=休業開始時賃金日額(※1)×休業期間の日数(28日が上限)(※2)×13%
(※1)同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額を 180で除して得た額(金額に上限あり)。
(※2)支給日数は、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数であり28日を上限とする。
- 【支給申請手続】
- ・出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行うこととなります。
- ・出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請することになります。
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【様式】
申請書式は次のとおりです(電子申請をする場合も同じ項目の入力が求められます)。 - 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書(厚生労働省)
- 出生後休業支援給付金支給申請書(厚生労働省)
- 帳票一覧(厚生労働省)
【PDF】2025年4月から「出生後休業支援給付金 」を創設します(厚生労働省)
【PDF】出生後休業支援給付金において配偶者の育児休業を要件としない場合の添付書類について(厚生労働省)
【PDF】育児休業等給付の内容と支給申請手続(厚生労働省)
【PDF】雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要(厚生労働省)
雇用保険制度の改正内容について(これまでの制度改正の概要/厚生労働省)