その他 更新日:2025年1月15日

厚生労働省よりSNS等で求人募集を行う際の注意事項が公開されました

厚生労働省よりSNS等で求人募集を行う際の注意事項を喚起したリーフレットが公開されました。

職業安定法ではインターネットやX等のSNSを含む広告等により労働者の募集に関する情報等を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています。
昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、その中には通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告等も見受けられます。
「闇バイト」は犯罪実行者の募集であり応募して強盗や詐欺といった犯罪に加担し逮捕された人が多くいます。
労働者を募集する企業に対して誤解が生じないよう「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」は必ず表示しなければならないことを改めて周知しています。

  • ※当然ながら「闇バイトの募集」ではなくても必ず上記の表示をしなければなりません。
求職者の皆様におかれてはSNS上の怪しい求人には絶対に手を出さずに、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示がない募集広告には特に気をつけるよう求めています。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】求人企業のみなさまへ|SNS等を通じて直接労働者を募集する際には氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載しましょう(厚生労働省)
【PDF】仕事をお探しの方へ|怪しい求人には応募しないでください!(厚生労働省)
労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です」(厚生労働省)