高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける、60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。
60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が
2025年4月31日以前の方
各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。
2025年4月1日以降の方
各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。
2025年4月1日以降の方
各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します(厚生労働省)
【PDF】令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します(リーフレット)(厚生労働省)
システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。