次のURLに記載のあるとおり、2025年4月に続き、同年10月に育児介護休業法等が改正されます。
育児・介護休業法について(厚生労働省)
2025年10月に改正される内容について次のとおり解説します。
1| 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択利用できることが義務付けられます
3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることが義務付けられます。
また、当該措置の個別の周知・意向確認も義務付けられます。
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(1)柔軟な働き方を実現するための措置として、事業主は次の中から2以上の制度を選択して措置を講ずるする必要があります。
- ・始業時刻等の変更
- ・テレワーク等(10日/月)
- ・保育施設の設置運営等
- ・新たな休暇の付与(10日/年)
- ・短時間勤務制度
(2)労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
- (3)事業主が措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
- (4)個別周知・意向確認の方法は、今後、省令により、面談や書面交付等とされる予定です。
上記の措置を選択し、講じようとするときは、あらかじめ労働者の過半数を代表する者(又は過半数労働組合)
から意見を聴かなければならないこととされています
講じる措置の選択、働者の過半数を代表する者(又は過半数労働組合)からの意見聴取、労使協定の締結、就業規則の改定などが挙げられます。
今後厚生労働省から公開される資料に基づき対応する必要があります。
2| 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に個別の意向の聴取・配慮が事業主に義務付けられます
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(1)妊娠・出産等について申出があった場合の措置の追加
現行における妊娠・出産等について申出があった場合の個別周知・意向確認に加え、個別の意向の聴取及び配慮が義務付けられます。 -
(2)3歳未満の子を養育する労働者に対する措置の新設
3歳未満の子を養育する労働者に対して、柔軟な働き方を選択する為の措置について、個別周知、意向確認、意向聴取、配慮を行うことが新たに義務付けられます。
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(1)妊娠・出産等について申出があった場合の措置の追加
a.意向聴取
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以下の就業条件について、労働者の個別の意向を聴取することとされています。
- ・始業及び就業の時刻
- ・就業の場所
- ・子の養育に関する制度又は措置を利用することができる期間
- ・その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件
b.意向聴取の方法
面談、書面交付、FAX(労働者が希望した場合)、電子メール(労働者が希望した場合)とされています。c.配慮
意向聴取した内容に対する配慮は、労働者の意向を踏まえて検討する必要があり、指針から以下のような事項が挙げられています。- ・始業及び終業の時刻に係る調整
- ・就業の場所に係る調整
- ・業務量の調整
- ・子の養育に関する制度又は措置を利用することができる期間の見直し
- ・その他労働条件の見直し
(2)3歳未満の子を養育する労働者に対する措置の新設
a.個別周知・意向確認の実施時期
子が1歳11ヵ月に達した日の翌々日から2月11ヵ月に達する日の翌日までの1年間に行う必要がありますb.個別周知する事項
- ・対象措置
- ・対象措置にかかる申出の申出先
- ・3歳以降小学校就学前までの子を養育する制度(所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限)
c.個別周知・意向確認の方法
面談、書面交付、FAX(労働者が希望した場合)、電子メール(労働者が希望した場合)とされています。d.配慮
意向聴取した内容に対する配慮は、労働者の意向を踏まえて検討する必要があり、指針から以下のような事項が挙げられています。- ・始業及び終業の時刻に係る調整
- ・就業の場所に係る調整
- ・業務量の調整
- ・子の養育に関する制度又は措置を利用することができる期間の見直し
- ・その他労働条件の見直し
システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。