ストレスチェック制度は
【PDF】2015年12月からストレスチェックの実施が義務になります(厚生労働省)
法改正後から5年以上が経過していることから、厚生労働省は2024年3月に次のURLのとおり検討会を設置し、見直しに向けた議論を重ねてきました。
ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(厚生労働省)
ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会中間とりまとめ案(厚生労働省)
P8「(2)今後の方向性」より次のとおり一部抜粋します。
- ・定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い
-
・本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し
-
・個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに
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・検査結果を集団的に分析し職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止すること
を主な目的としたもので2015年12月に施行されました。
【PDF】2015年12月からストレスチェックの実施が義務になります(厚生労働省)
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等(厚生労働省)
ストレスチェック制度について(厚生労働省)法改正後から5年以上が経過していることから、厚生労働省は2024年3月に次のURLのとおり検討会を設置し、見直しに向けた議論を重ねてきました。
ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(厚生労働省)
2024年10月10月に開催された検討会で中間とりまとめがなされ、実施義務の対象を50人未満に広げ、労基署への報告義務を課さない方向となりました。
ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会中間とりまとめ案(厚生労働省)
P8「(2)今後の方向性」より次のとおり一部抜粋します。
- ・ストレスチェックの実施については、平成 26 年の制度創設当時、労働者のプライバシー保護等の懸念により、50 人未満の事業場において当分の間努力義務とされているが、現時点において、ストレスチェックを実施する場合の労働者のプライバシー保護については、外部機関の活用等により、対応可能な環境は一定程度整備されていると考えられることから、ストレスチェックの実施義務対象を50人未満の全ての事業場に拡大することが適当である。
・ただし、50人未満の事業場においては、産業医がおらず適切な情報管理等が困難な場合もあるので、原則として、ストレスチェックの実施は労働者のプライバシー保護の観点から外部委託することが推奨される。
・また、50人未満の事業場には、現在の 50人以上の事業場における実施内容を一律に求めることは困難なことから、50 人未満の事業場に即した現実的で実効性のある実施内容を求めていく必要がある。衛生委員会等の設置義務がない 50人未満の事業場においては、労働者が安心してストレスチェックを受検できるように、関係労働者の意見を聴く機会を活用することが適当である。
・ストレスチェックの実施結果の監督署への報告義務は、一般健診と同様に、50 人未満の事業場については、負担軽減の観点から課さないことが適当である。
システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。