健保厚年保険公開日:2024年10月23日

【深堀り】マイナ保険証への移行による今後の影響

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行する為、2024年12月2日から現行の健康保険証の新規発行を終了することが決定しています。
これにより次のとおり通常とは異なる実務が発生します
現行の健康保険証新規発行の終了に伴い、個人別に封入された「資格情報のお知らせ」が協会けんぽより事業主宛に特定記録郵便で送付されます。
「資格情報のお知らせ」は2024年12月以降、次の場合に使用します。

  • ・健康保険の各種給付金等の申請に必要な健康保険の記号・番号の確認。
  • ・オンライン資格確認システムを導入していない医療機関や健診機関等にマイナ保険証と併せて受診。
    (マイナ保険証が必要。つまり「資格情報のお知らせ」単体では受診できない。)
すべての加入者様に対し資格情報のお知らせと加入者情報を送付します(全国健康保険協会)
【PDF】資格情報のお知らせをお送りいたします(全国健康保険協会)
【PDF】マイナ保険証への円滑な移行に向けた対応について(全国健康保険協会)
※P10(PDFファイルの11枚目)をご覧ください。
※P18(PDFファイルの19枚目)「(参考)マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの比較」をご覧ください。

「資格情報のお知らせ」の送付時期は次のとおりです。

  • ・1回目2024年9月9日(月)~2024年9月30日(月)
  • ・2回目2025年1月22日(水)~2025年2月3日(月)
    *1回目の対象者データ抽出日から2024年11月29日(金)までに新規資格取得した対象者
     (データ抽出時点の現存者。事業所の管轄外所在地変更により事業所記号が変わった場合も含む。)

なお、2024年12月2日以降の新規加入者については、資格取得時に「資格情報のお知らせ」が送付されます。

「資格情報のお知らせ」を棄損または紛失したときは、2024年12月2日以降に「資格情報のお知らせ交付申請書」を加入の協会けんぽ支部に提出する必要があります。
従来の健康保険証は退職等で資格喪失にならない限り2025年12月1日まで使用できます。
2025年12月2日以降については、健康保険証の自己破棄が可能です。

マイナ保険証を持っていない方(マイナンバーカードを持っていない、又はマイナ利用登録をしていない方)については、保険者から交付される「資格確認書」を医療機関へ提示すれば、保険診療を受けることができます。

「資格確認書」のイメージは次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料(全国健康保険協会)
※P8をご覧ください。
「資格確認書」の発行は以下のとおり行われます。
【新規加入者】

  • ・資格確認書は、2024年12月2日以降、資格取得届などによる本人からの申請に基づき、会社を経由してマイナ保険証をお持ちでない加入者に発行します。
    (※)新規加入時に申請がなかった方でマイナ保険証をお持ちでない方などには、申請によらず資格確認書を発行しますが、相当な期間を要することから、できる限り資格取得届の提出時に申請をお願いします。
【既存加入者】

  • ・資格確認書が必要と保険者が判断した方(※)に対し、既存の保険証が使えなくなる2025年12月2日までに発行します。
    (※)マイナ保険証をお持ちでない方、保険者にマイナンバーを提出されていない方などに発行します。
    ※資格確認書の有効期限内に退職した場合、資格確認書は会社へ返納してください。
     有効期限が切れた資格確認書については自己破棄も可能です。
【PDF】マイナ保険証への円滑な移行に向けた対応について(全国健康保険協会)
※P16(PDFファイルの17枚目)をご覧ください。

詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】マイナ保険証への円滑な移行に向けた対応について(全国健康保険協会)
【PDF】第130回全国健康保険協会運営委員会資料
【PDF】今から使おう!マイナ保険証(全国健康保険協会)