最低賃金法公開日:2024年9月25日

10月以降は最低賃金以上の賃金を支払えていることを確認する必要があります

最低賃金の引き上げにより、2024年10月以降勤務分の賃金について、最低賃金以上の賃金を支払うことが出来ているか確認する必要があります。
時給制の従業員は比較が容易なので確認が漏れない傾向にありますが、月給制の従業員は注意が必要です。
特に、固定残業手当を支給している場合は、「固定残業手当を除外した賃金」が最低賃金以上となっている必要があるので注意が必要です。
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかについては以下の方法で比較しますのでご確認ください。
(1)時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
(3)月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4)出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって
労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
(5)上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。
なお、すべての地域別最低賃金と大部分の特定(産業別)最低賃金については、時間額で定められていますが、一部の特定(産業別)最低賃金は、従前どおり、日額と時間額の両方で定められています。
日額と時間額の両方が定められている特定(産業別)最低賃金については、日額は日給制の労働者に、時間額は日給制以外の時間給制・月給制などの労働者にそれぞれ適用されます。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
最低賃金のチェック方法は?(厚生労働省)
最低賃金額以上かどうかを確認する方法(厚生労働省)