被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付を創設します。
給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%とされます。
育児休業給付の給付率引上げや育児時短就業給付の創設は、「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)による「共働き・共育ての推進」の取組の1つとして実施しています。
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)により、雇用保険法の一部を改正し、育児休業給付の給付率引上げ、育児時短就業給付、「こども金庫」の創設等の改正を行いました。
こども未来戦略(リーフレット等)(こども家庭庁) 雇用保険制度の改正内容について(これまでの制度改正の概要)
給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%とされます。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
育児休業給付の給付率引上げや育児時短就業給付の創設は、「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)による「共働き・共育ての推進」の取組の1つとして実施しています。
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)により、雇用保険法の一部を改正し、育児休業給付の給付率引上げ、育児時短就業給付、「こども金庫」の創設等の改正を行いました。
こども未来戦略(リーフレット等)(こども家庭庁) 雇用保険制度の改正内容について(これまでの制度改正の概要)