子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げます。
※配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げる。 詳細は次のURLよりご確認頂けます。
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要(厚生労働省)
雇用保険制度の改正内容について(これまでの制度改正の概要)
※配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げる。 詳細は次のURLよりご確認頂けます。
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要(厚生労働省)
雇用保険制度の改正内容について(これまでの制度改正の概要)