改正雇用保険法が2024年5月10日に可決・成立し、5月17日に公布されました。
改正雇用保険法は、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずることを目的としています。
改正法の概要は次のとおりです。
1.雇用保険の適用拡大【雇用保険法、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律】
2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実【雇用保険法、特別会計に関する法律】
3.その他雇用保険制度の見直し【雇用保険法】
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要(厚生労働省)
改正雇用保険法は、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずることを目的としています。
改正法の概要は次のとおりです。
1.雇用保険の適用拡大【雇用保険法、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律】
-
【施行日】2028年10月1日
○雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する※1。- ※1 これにより雇用保険の被保険者及び受給資格者となる者については、求職者支援制度の支援対象から除外しない。
-
(1)自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする※2。
【施行日】2025年4月1日- ※2 自己都合で退職した者については、給付制限期間を原則2か月としているが、1か月に短縮する(通達)。
-
(2)教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる※3。
【施行日】2024年10月1日- ※3 教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新たに創設する(省令)。
-
(3)自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設する。
【施行日】2025年10月1日
-
(1)就業手当を廃止するとともに、就業促進定着手当の上限を支給残日数の20%に引き下げる。
【施行日】2025年4月1日