厚生年金保険には、3歳未満の子どもを養育する従業員(被保険者)について、その養育する期間中の標準報酬月額が、養育を開始する前月の標準報酬月額を下回る場合に、従業員が申出をすることによって、将来の年金額の計算においては従前の標準報酬月額(低下する前の標準報酬月額)を養育期間中の標準報酬月額とみなす措置があります(いわゆる(養育特例))。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(日本年金機構)
養育特例の手続きには、原則として「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」(原本)および「住民票の写し」(原本)を添付することが必要となっています。
ただし、従業員と子ども両方の個人番号(マイナンバー)を申出書に記載するときには、「住民票の写し」の添付が不要となります。
2025年1月よりこの添付書類の見直しが行われ、事業主が従業員(被保険者)と子どもの身分関係を確認した場合、「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」の添付も省略可能となりました。
今回の見直しにより、申出書式が変更される予定です。
【PDF】厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(通知)(厚生労働省)
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(日本年金機構)
養育特例の手続きには、原則として「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」(原本)および「住民票の写し」(原本)を添付することが必要となっています。
ただし、従業員と子ども両方の個人番号(マイナンバー)を申出書に記載するときには、「住民票の写し」の添付が不要となります。
2025年1月よりこの添付書類の見直しが行われ、事業主が従業員(被保険者)と子どもの身分関係を確認した場合、「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」の添付も省略可能となりました。
今回の見直しにより、申出書式が変更される予定です。
【PDF】厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(通知)(厚生労働省)