雇用保険公開日:2024年2月19日

「週10時間以上」へ適用が拡大されるなど改正雇用保険法の内容が明らかになりました

2024年1月10日に「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」が提出され、雇用保険の法改正の内容が明らかになりました。
今後は1月26日に召集された通常国会へ法案提出が予定されています。
現時点で想定される主な改正内容(会社実務に関係する内容のみ)は次のとおりです。
雇用のセーフティネットを広げる観点から、現在、週の所定労働時間が20時間以上の労働者に限定している雇用保険制度の対象者について、10時間以上にまで拡大するべきとしました。
新たに対象に加わる労働者も、現行の被保険者と同様に、基本手当のほか、育児休業給付や教育訓練給付などの対象とします。2028年度中の実施を目指すとしています。
基本手当については、正当な理由がない自己都合離職者に設定している給付制限期間を、現行の原則2カ月から1カ月に見直します。
その際、給付目的の早期離職を防止するため、5年間で3回以上の正当な理由のない自己都合離職を繰り返す場合は、給付制限期間を3カ月とします。
離職期間中や、離職日前1年以内に、自主的に教育訓練を行った場合には、給付制限を解除します。
期間短縮と制限解除は、2025年度からの実施を予定しています。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告(厚生労働省)