総務省より「個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集」(令和6年1月29日(第1版))が公表されました。
令和6年6月分の特別徴収は実施せず、「定額減税「後」の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均した税額を徴収するとされています。
以下、重要と思われる内容をピックアップしてご紹介します。
A2-3-5 配偶者特別控除の対象となる納税義務者の配偶者は「控除対象配偶者」ではないため、納税義務者の配偶者としての定額減税の適用は受けられない。
(当該配偶者が所得割の納税義務者であれば、自身の所得割額について定額減税の適用を受けることは可能。)
Q3-2-4 特別徴収税額通知の通知期限は変更されるか。
A3-2-4 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用、納税義務者用)の通知期限については、法第321条の4第2項の規定のとおり、5月31日までに行う必要がある。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集(令和6年1月29日(第1版))(総務省)
令和6年6月分の特別徴収は実施せず、「定額減税「後」の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均した税額を徴収するとされています。
以下、重要と思われる内容をピックアップしてご紹介します。
【控除方法・特別税額控除額】
Q2-1-2 現年分離課税の対象となる退職手当等は対象か。
A2-1-2 現年分離課税の対象となる退職手当等に係る所得割額は、個人住民税の定額減税の対象とはならない(現行制度下における他の税額控除と同様)。
A2-3-5 配偶者特別控除の対象となる納税義務者の配偶者は「控除対象配偶者」ではないため、納税義務者の配偶者としての定額減税の適用は受けられない。
(当該配偶者が所得割の納税義務者であれば、自身の所得割額について定額減税の適用を受けることは可能。)
【徴収方法】
Q3-1-1 定額減税を行った場合の徴収方法如何。
A3-1-1 定額減税を行った場合の令和6年度中の個人住民税の徴収方法は、以下のとおりである。
(1)給与所得に係る特別徴収の場合
令和6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均した税額を徴収する。
令和6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均した税額を徴収する。
Q3-2-1 具体的な徴収方法如何。
A3-2-1 前述のとおり、給与所得に係る特別徴収については、以下のとおりの方法による。
- ・ 令和6年6月分については、均等割・森林環境税も含め特別徴収を実施しない。
-
・ 「定額減税「後」の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の 11か月で均して徴収する。
※ 百円未満の端数については7月にまとめて徴収する。
A3-2-4 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用、納税義務者用)の通知期限については、法第321条の4第2項の規定のとおり、5月31日までに行う必要がある。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集(令和6年1月29日(第1版))(総務省)