令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。
【PDF】令和6年度税制改正の大綱(財務省)
【PDF】令和6年度税制改正の大綱の概要(財務省)
大綱においては、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされており、今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、次のとおり令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。
これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
定額減税について(国税庁)
令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について(財務省)
【PDF】
【PDF】令和6年度税制改正の大綱(財務省)
【PDF】令和6年度税制改正の大綱の概要(財務省)
大綱においては、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされており、今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、次のとおり令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。
1.定額減税の対象となる方
令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
2.定額減税額
特別控除の額は、次の金額の合計額です。
- (1)本人(居住者に限ります。) 30,000円
- (2)同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円
3.定額減税の実施方法
特別控除は、所得の種類により実施され、給与所得者に係る特別控除は次のとおり実施されます。
これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
定額減税について(国税庁)
令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について(財務省)
【PDF】