2024年4月以降の労働者募集に関する注意点を、以下にご案内します。
この明示すべき労働条件の追加は、求人の申込みの際に明示しなければならない労働条件としても追加されますので、注意が必要です。
さらに、有期労働契約を締結する場合には「有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項」(通算契約期間または更新回数の上限を含む)も明示しなければなりません。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(厚生労働省)
厚生労働省より公表された「令和5年 改正職業安定法施行規則Q&A (労働条件明示等)」の問1-2について、「やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝えします」などと付した上で、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能」とされており、「この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、すべての労働条件を明示する必要があります」とされています。
【PDF】令和5年 改正職業安定法施行規則Q&A(厚生労働省)
募集時等に明示すべき労働条件が追加されます
令和6年4月より、労働契約の締結時や有期労働契約の更新時に明示すべき労働条件として、「就業場所」「業務の変更の範囲」が追加される等の改正が施行されます。
この明示すべき労働条件の追加は、求人の申込みの際に明示しなければならない労働条件としても追加されますので、注意が必要です。
追加される明示事項は?
具体的には「就業場所」として、「雇入れ直後」のものと「変更の範囲」を求人広告等に記載することとなります。
さらに、有期労働契約を締結する場合には「有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項」(通算契約期間または更新回数の上限を含む)も明示しなければなりません。
「変更の範囲」はどこまで想定して書けばよい?
特に正社員の場合、契約期間が長くなるため、営業所や部署が新設される可能性などを考慮するときりがありませんが、
スペースに書ききれない場合はどうする?
求人広告などの限られたスペース内に書き入れない場合は、「詳細は面談時にお伝えします」などとしておき、一部を別途のタイミングで明示することも可能です。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(厚生労働省)
厚生労働省より公表された「令和5年 改正職業安定法施行規則Q&A (労働条件明示等)」の問1-2について、「やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝えします」などと付した上で、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能」とされており、「この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、すべての労働条件を明示する必要があります」とされています。
【PDF】令和5年 改正職業安定法施行規則Q&A(厚生労働省)