2024年4月より障害者の法定雇用率が2.5%に引き上げられ、対象事業主の範囲が40.0人以上になります。
障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。
- ・ 毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
- ・ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
【PDF】障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について(厚生労働省)
障害者雇用納付金制度改正の概要(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)