雇用する従業員数が一定数以上に該当する事業主は、雇用する従業員数に占める身体障害者、知的障害者、精神障害者の従業員数の割合を法定雇用率以上にする義務があります。
この法定雇用率は、障害者雇用促進法に基づき、少なくとも5年毎に設定することとされています。
現行の法定雇用率は、2018年4月から設定されており、今般、第123回労働政策審議会障害者雇用分科会が開催され、5年後の2023年度からの法定雇用率を設定することになりました。
法定雇用率引き上げのスケジュールは次のとおりです。
令和5年度からの障害者雇用率の設定等について(厚生労働省)
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
第123回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(厚生労働省)
この法定雇用率は、障害者雇用促進法に基づき、少なくとも5年毎に設定することとされています。
現行の法定雇用率は、2018年4月から設定されており、今般、第123回労働政策審議会障害者雇用分科会が開催され、5年後の2023年度からの法定雇用率を設定することになりました。
法定雇用率引き上げのスケジュールは次のとおりです。
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・2023年度からの障害者雇用率は、2.7%とする。
ただし、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、2023年度においては2.3%(43.5人以上)で据え置き、2024年度から2.5%(40人以上)、2026年度から2.7%(37.5人以上)と段階的に引き上げる。- ※カッコ内の人数は、障害者を1人以上雇用しなければならない事業主の従業員数
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
第123回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(厚生労働省)