国外に居住している親族を税法上扶養する(扶養控除の適用を受ける)場合は、その親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出又は提示が必要とされていますが、2023年1月からは、国外居住親族に係る扶養控除の適用を受けることができる親族は、次のいずれかに該当する者に限ることとされました。
さらに、その国外居住親族について、会社に対して一定の確認書類(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類・38 万円送金書類)の提出又は提示をする必要があるとされました。
ご紹介するQ&Aは、この国外居住親族に係る扶養控除等に関する事項をQ&Aとして取りまとめたものです。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)(国税庁)
- (1)年齢 16 歳以上 30 歳未満の者
- (2)年齢 70 歳以上の者
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(3)年齢 30 歳以上 70 歳未満の者のうち、次のaからcまでのいずれかに該当する者
a.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
b.障害者
c.その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を 38 万円以上受けている者
ご紹介するQ&Aは、この国外居住親族に係る扶養控除等に関する事項をQ&Aとして取りまとめたものです。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)(国税庁)
【PDF】源泉所得税の改正のあらまし(令和4年4月)(国税庁)