雇用保険 更新日:2022年10月13日

育児休業を延長した場合の育児休業給付金申請に関するリーフレットが公表されています

厚生労働省より本年10月以降に育児休業を延長した場合の育児休業給付金申請に関するリーフレットが公表されました。

育児介護休業法の改正により、本年10月以降は1歳以降の育児休業延長の開始日が柔軟化され、1歳~1歳6カ月および1歳6カ月~2歳の各期間の途中で交替して育児休業が取得できるようになります。

これにより、育児休業給付金支給申請書の記載方法に関して変更が生じることから、リーフレットはその記載方法を案内することを目的として作成されました。

リーフレットに掲載されている育児休業給付資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書では、新たに次の3つの欄が設けられています。

  • 7.出産予定日
  • 8.過去に同一の子について出生児育児休業又は育児休業取得の有無
  • 29.育児休業再取得理由(「1 他休業事由の消滅 2 配偶者等の事由 3 子や保育の事情 5 延長交替」の4つから選んで記載)

また、「26.支給対象となる期間の延長事由―期間」の欄では延長事由として「6 他休業事由の消滅」が追加されています。

今般変更のあった上記の欄には、1歳以降に延長した場合の育児休業給付金申請にあたって次のように記載します。

  • ■過去に同一の子について出生児育児休業または育児休業を取得している場合
  • 7.欄 → 記載不要
  • 8.欄 → 記載不要
  • 26.欄 → 配偶者の延長となる事由の番号および延長開始の始期を記載
  • 29.欄 → 「5」を記載
  • ■過去に同一の子について出生児育児休業または育児休業を取得していない場合
  • 7.欄 → 記載不要
  • 8.欄 → 記載不要
  • 26.欄 → 配偶者の延長となる事由の番号および育児休業開始日を記載
  • 29.欄 → 「5」を記載

詳細は次のURLよりご確認頂けます。

1歳以降の延長について、柔軟に育児休業を開始できるようになります(厚生労働省)